労働局で話を聞いて上司に対応を依頼しましたが、結果は散々でした。
ここで、労働局ではどのような事が出来るのか、私が窓口でお聞きした内容をまとめたいと思います。
●労働者や事業主に対して、職場のトラブル解決のサポートをしてくれます。
例えば、解雇・雇い止め・賃下げ・いじめなどを「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいて解決の手助けをしてくれる機関です。
①総合労働相談コーナーにて、情報提供や相談をしてくれる
専門の相談員が面談してくれます。全国労働相談コーナー
②都道府県労働局長による助言・指導
民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長、紛争当事者に対し、その問題点を指摘し、解決の方向を示すことで、紛争当事者の自主的な紛争解決を促す制度。
・解雇など労働条件に関するもの
・いじめなど職場環境に関するもの
・労働契約に関するもの
・募集、採用に関するもの
・損害賠償をめぐる紛争 など
注:あくまでも紛争当事者に対して、話し合いによる解決を促すものであり、行政指導などの措置を強制するものでは無い。(法令違反の事実がある場合はその限りではない)
③紛争調整委員会によるあっせん
紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促すことで紛争の解決を図る制度
おおまかに、上記3つのことをしてくれます。
●流れ
・トラブル発生
↓
(労働相談コーナー)に相談
↓
助言・指導の申し出
↓
(都道府県労働局)
助言・指導の実施
↓ ↓
解決 解決せず→あっせんへ移行
↓ ↓
終了 他の紛争解決機関の説明、紹介
厚生労働省 都道府県労働局
●私の場合
労働相談担当の方には、非常に詳しい説明をしていただき、労働局の役割や私がされていることが非常に良く分かりました。ただ、私の状況に照らし合わせた場合、労働局は、会社(事業主)に対しての働きかけを行う機関であり、ハラスメントの加害者個人に対して何かが出来るわけではない。という事実から、私は労働局を通さずに「労働局へ相談に行った、だから会社として解決してほしい」と会社に要望を出しました。しかし、残念な結果に終わりました。詳しくはこちら:【職場モラハラ体験中】18
だからといって「泣き寝入り」する必要はありません。会社から何を言われようと、法律があなたを守っています。
【労働者が助言・指導の申し出をしたことを理由に、事業主がその労働者に対して解雇その他不利益な扱いをすることは法律で禁止されています。】
現に、私はまだ同じ会社に居ます。何も差別されていません。一時的に居心地は悪くなるかもしれませんが、モラハラに比べたら何でも無いことです。そもそも「あなたは悪くない」のだから。
勇気を持って、モラハラを会社に告発してください!