前回の相談で、非常に悔しい思いをしましたが、時間が空いたため冷静に考えることが出来ました。弁護士との面談に臨む前に、
・最終的に、自分はどうしたいのか?
ということをじっくり考えることが出来てよかったです。
★A(加害者)の行為をやめさせる
上記、一点に絞り相談に臨みました。
今回の弁護士の見解では、基本的に今までの相談結果と同じで、
①内容証明を出しても、法的拘束力は無いが、こちらの意思表示としては良い。
②A(加害者)の行動は、ハラスメントに該当する内容と思われる
ということでした。そして、「何としてでも(法的手段を用いてでも)行為をやめさせたい」と伝えると。
★訴訟を起こすのなら、「証拠」を集めてください
と言われました。
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