2回にわたる市の法律相談で2名の弁護士に相談をした結果、やはり私が「泣き寝入り」する案件ではない。と感じました。
ここまでの相談を踏まえ、内容を整理してみました。
①A(加害者)の行為…労働局/市の労働相談/市の法律相談(1名)ともに、ハラスメントの疑いが強い。
②会社に対して…労働局/市の労働相談/市の法律相談(2名)ともに、会社からA(加害者)に強要は出来ないが、会社に対して「職場環境配慮義務違反」については問うことができる。
③内容証明…市の労働相談/市の法律相談(2名)ともに、法的拘束力は無いが、こちらの意思を伝えるためには有効。個人でも出せるが、弁護士と契約し弁護士名で出すことで効果が期待できる。
上記となりました。
さらに、訴訟まで考えるのであれば、「証拠」を集めるようにアドバイスがありました。
ですので、A(加害者)に対して弁護士を通して対処することを決意し、証拠集めをしながら様子を見ることとしました。
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