電話にて市の法律相談に面談予約を入れてから一か月たち、ようやく面談の日がやって参りました。A(加害者)の態度は相変わらずで、「無視」と「書類を投げる」行為が普通のこととなっていました。
事前の予約時に、どこの法律事務所の弁護士さんなのかを教えてもらっており、もし仮にすでに裁判沙汰になっていたとして相手方の弁護士だった場合には相談ができないとの事でした。
面談時間は30分間ということで、労働相談に伺った時と同じように、時系列にまとめた資料をもって面談に臨みました。
初めて弁護士さんと話をしましたが、今回はとても納得がいかない面談となりました。
私の知りたいことは、労働相談の時と同じように
①A(加害者)に対して、内容証明にて改善要求はできるか?
②具体的に策を講じられない上司や会社に対して、内容証明で改善を要求できるか?
③A(加害者)のしていることはハラスメントではないのか?
上記3点でしたが、弁護士の回答は、
①②は個人でも出せるが、法的拘束力は無い。こちらの意思を伝えるには個人で出すのもよいが、無視されて終わるであろう。弁護士に依頼して出す場合は、費用が掛かる。弁護士経由で内容証明を出しても、必ずしも改善するとは限らない。という答えでした。この部分は他人に対して改善を強要することは出来ないため、致し方無し と私も思いましたが、③に関しては納得が出来ませんでした。
個人を中傷するようなことには聞こえない。立場上私のほうが上の役職の為、指導で改善すべき案件である。物を投げる行為は、人によっては、ちょっと雑な置き方と捉えるだけ。との事。
私の説明が下手(臨場感のある説明が出来なかった)だったのか、面と向かって言われている立場・隣の人には声をかけて書類を渡しているのに、私には無言で投げてくる状況を全くもって理解してもらえなかったことにある種、憤りを感じました。
0 件のコメント:
コメントを投稿