近隣市町村にある、労働局内の総合労働相談コーナーに行ってきました。
担当の方が話を聞いてくれました。(このときは時間無制限でした。サービスかな?)
・登場人物と背景
・今まで私のされてきたこと
・加害者本人(A)への
・上司に訴えたが、何もしてくれないこと
上記を書類にまとめ、見せながら説明いたしました。
担当の方から言われたことは、
①パワハラ・モラハラなどの個別判断は、労働局ではできない
②私のされていることは、パワハラ・モラハラに該当する可能性があるので、関係機関に相談すること(弁護士の事と思われる)
③A(加害者)がしていることは、職場環境を乱しているので、懲戒の対象である。会社の就業規則を確認して該当項目があれば本人に規則違反を伝えるべき
④労働局から直接会社に「助言・指導」するレベルである
上記、4点の説明を頂き、私の会社の所属長と話をするように言われました。
★ポイント
労働局は、あくまでも加害者本人ではなく、会社に対して指導監督できる立場とのこと。
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